2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
これらは、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承でございまして、地域において宗教的な要素を持つこともあり得ますが、一方で、神職が執り行うような宗教的な行事そのものを民俗文化財として取り扱うということではございません。
これらは、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承でございまして、地域において宗教的な要素を持つこともあり得ますが、一方で、神職が執り行うような宗教的な行事そのものを民俗文化財として取り扱うということではございません。
当時、地元自治体の反応は悪く、見るに見かねた護国神社の神職がボランティアでこの事態を収束したというのが実態でありました。 こうした問題は、松本市の旧陸軍墓地だけではなく、全国各地に所在する軍人墓地にも共通するものであり、この課題を今後どうするのか、各地で問題化しております。
前述の平成二十三年の長野県中部地震の際にも、松本陸軍墓地では、骨つぼが落ちて遺骨が散乱した際には神職のボランティアで対応したわけでございますが、墓所の壁にはいまだに亀裂が入ったまま、手つかずの状態にございます。
そういった空き家のところがどうなっているかというと、私は、神社の神職をしておるものですから、古民家を改装するときに家屋の清はらいというのに行くんですね。新しく入る方がいらっしゃったら、そこにおはらいに行くんですけれども、そういったときに、買われた方がフランス人の方だったんですね、奥様は日本人の方でしたけれども。
私は、地元鹿児島の神社の神職でございます、神主でございます。古来、日本は、自然の恵みを享受しながら、自然に感謝し、また自然を畏怖してきました。その結果として、当然、自然崇拝である神道が生まれたのは言うまでもないと思います。稲作の収穫を喜び、新嘗祭を催行してまいりました。これは今は勤労感謝の日となっております。
私の地元は鹿児島でございまして、職業は、鹿児島県姶良市に鎮座する蒲生八幡神社の神職でございます。神主でございます。代々神職の家系でございまして、大学を東京で過ごし、会社員として大阪で勤務し、七年前に地元鹿児島に帰り、今般、衆議院議員選挙を迎えるまで神職として奉仕してまいりました。
御来光が朝六時十六分、みんなで拝み、そして沖縄の大きな三つの神社さんから神職が来てくださいまして、洋上で慰霊祭を行いました。この洋上慰霊祭に対してすら中国はするなと言ってきた、日本政府に。 玄葉外務大臣、抗議してくださいましたね。
○平野(博)国務大臣 高野さんも、神職という立場、また、教育環境に育ってこられたということも承知しておりまして、まさに教育のあり方が、この時代の変化、いろいろな事象を含めて、私は問われているんだろうというふうに思います。 そもそも、教育こそ、人々の多様な能力や個性を開花させる、こういうことを通じながら、その人の人生を豊かに暮らしていける基盤をつくっていくものだ、私はそのように思っております。
今年何とかこの行事が、野馬追が復活していただきたいと願っておりますが、そういう思いを地域の方々、それから被災した神社の神職あるいは氏子の皆さん、お寺の住職や檀家の皆様方が持っておりますけれども、これ、散り散りばらばらになっているからなかなかできない。
それからもう一つは、お坊さんとか神職の方とか、そういう宗教関係の方が多いということもございました。そういう方も比較的若くて保護司になっていただける方が多い実情にあったと思います。
そこで、参考人として、学者、神職、海外のジャーナリストなどをこの委員会にお呼びして、一度事実確認をし、神道とは何か、分祀とは何かなどを整理してはいかがかと思いますが、いかがでございましょうか。
この問題については、国学院大学の大原教授がいろいろな資料を網羅してこの従軍の使用、従軍看護婦、従軍神職、その他従軍記者、これらはいずれも当時から法的な裏づけがあり、かつ特別な責任を持たされる、こういう形で国との公的なつながりの中で用いられてきた。しかし、従軍慰安婦という言葉は当時もちろんなかった。使われておらない。
○国務大臣(永井孝信君) 御案内のように、神戸市では神戸公共職業安定所あるいは西神職業安定所というのがございまして、神戸市内から行きますと、新開地から神戸の職業安定所は距離的にはそう遠くないんです。
おかげさまで、現在まで神職を中心にしまして、その神社を取り巻く役員、総代、氏子、崇敬者などが力を合わせて、そしてその法人法に違反をしないようにそれぞれ努力をしてきたわけであります。
○参考人(洗建君) 裁判所が判断できるのかということでございますが、現在、宗教法人関係でいろんな訴訟等におきましては、管長ですとか住職ですとか神職ですとかというふうな地位は、これは宗教上の地位であって法律上の争訟の対象にならないというのが裁判所の今までの判断の仕方であったかと思います。
現行制度のもとにおいては、神社は国家の公の施設たり、神職は国家の公務に当たる公の職員である、こういう答えがございますし、神社は宗教の施設にあらざる結果、憲法第二十八条、信教の自由に関する条項、規定は神社と関係なきものと思考すというような答弁も実はあるわけでございます。
それから、一般の神社におきましては一定の資格を備えた神職者が神事を行うというのが通例であるというふうに思うわけでございますが、皇室におきましては天皇陛下が御みずから祭祀をなさるわけでございます。
禰宜というのは何だといったら、神職であって、靖国神社では宮司がトップ、権宮司が二番目、その三番目の地位にいる靖国神社の最高首脳部の一人だ。 それに対して盛岡裁判所で、「旧靖国神社と現在の靖国神社というのは何が連続をし、何が断絶をしているのか。」、戦前とどこが違ってどこが同じなのかという質問に対して、「旧靖国神社のお祭りの方法というのは、大体変わらないと思います。」
さて当日、中曽根首相は拝殿前で署名をしたが、その最中に神職による修祓が行なわれた」。署名しているときに神職の方はこういうふうにおはらいをやっていた、こういうわけです。「神社側としては祓いをしない人を昇殿させるわけにはいかない。本殿では総理が拝礼するため案の前に立つ」――案というのは神社用語によると物を置く台ということなんです。
聖職といったら、神職とか坊さんとか牧師とかいうことを言うのですからね。重要な仕事をしていることになれば政治家が教師以上に重要な仕事をしている、生殺与奪の権を握っているから政治家のことを聖職と言うのかと言いましたら、灘尾先生は紳士でありますから、政治家のことについては聖職とは言いません。
この津市の体育館の問題についての最高裁判決の中では、国及びその機関の禁止される宗教的活動は、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為で、その典型的なものは、宗教の布教、教化、宣伝等の活動である云々、そして、挙式に際し、神職に対する報償費及び供物料を市の公金から支出しているが、特定の宗教組織または宗教団体に対する財政援助的な支出とは言えないから